技人国ビザの派遣形態厳格化|2026年変更点と外国人エンジニア対応

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2026年3月9日申請分から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で派遣形態として就労する場合の確認事項が具体化されました。 この記事では、出入国在留管理庁の公表資料をもとに、派遣先未確定の扱い、追加書類、外国人エンジニアを受け入れる企業が見直すべき調達実務を整理します。

結論要約

  • 技人国ビザで派遣形態が全面的に禁止されたわけではありません。

  • 2026年3月9日申請分から、派遣先、派遣契約期間、派遣先での活動内容を申請時点で具体的に示す必要があります。

  • 申請時点で派遣先が確定していない場合、原則として在留諸申請の許可等を受けられません。

  • COE申請では、派遣元用・派遣先用の誓約書、労働条件通知書、労働者派遣個別契約書などが確認対象になります。

  • 外国人エンジニアを派遣・SESに近い形で受け入れる企業は、契約名ではなく実際の指揮命令、職務内容、在留期間を見直す必要があります。

技人国ビザの派遣形態とは何か

技人国ビザの派遣形態とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人が、派遣元企業と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令を受けて就労する形態のことです。
厚生労働省は、労働者派遣事業を、派遣元が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令下で働かせる事業として説明しています。

在留資格で見られるのは職務の実態

技人国ビザは、理学、工学、人文科学などの知識を要する業務や、外国文化に基盤を持つ業務に従事する外国人を対象にした在留資格です。
ITエンジニアであれば、開発、設計、インフラ構築、データ分析、プロジェクト管理などが候補になります。
ただし、肩書きがエンジニアなら常に認められるわけではありません。

派遣形態では、雇用主である派遣元だけでなく、実際に働く派遣先で何をするかが重要になります。
申請書に「システム開発」と書いていても、派遣先での実態が単純作業、通訳中心、専門性の説明が弱い業務であれば、技人国の対象業務として説明しにくくなります。
採用担当者や調達担当者は、派遣元の説明だけでなく、派遣先の現場で任せる業務まで確認する必要があります。

派遣先企業も無関係ではない

今回の取扱いで企業側が見落としやすいのは、派遣先にも確認が及ぶ可能性がある点です。
出入国在留管理庁の資料では、在留審査の際に、派遣会社だけでなく派遣先に対しても、申請人の業務内容や活動状況を直接確認する場合があるとされています。

これは、派遣先企業にとっても実務上の負担になります。
人事や調達部門が「ビザは派遣元が見るもの」と考えていると、入管から確認が来たときに、現場の業務内容、契約期間、指揮命令関係をすぐ説明できません。
外国人エンジニアを受け入れる側も、自社の作業指示が在留資格上の説明と合っているかを確認しておくべきです。

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2026年3月9日以降に変わったこと

出入国在留管理庁の資料では、派遣形態で就労する場合の提出書類について、2026年3月9日申請分から別添チェックシートの赤字部分のとおり変更になると示されています。
今回の変更は、単に書類が数枚増えた話ではありません。
申請時点で派遣先と活動内容をどこまで確定できているかが、より明確に問われるようになりました。

派遣先未確定では原則許可されない

最も大きい変更は、申請時点で派遣先が確定していない場合、在留諸申請の許可等を受けることができないと明記された点です。
つまり、先に外国人エンジニアを採用し、ビザを取ってから案件を探す運用は通しにくくなります。
派遣先、業務内容、派遣契約期間をそろえて申請することが前提になります。

ただし、例外的な扱いもあります。
新規採用者に採用直後の研修を行った後でなければ派遣先が決まらない場合は、その事情を踏まえて審査するとされています。
この場合でも、研修内容を具体的に示す資料や、派遣先で従事予定の業務範囲を記載した労働条件通知書などが必要です。
派遣先が未定なら何も出せない、という状態は避けなければなりません。

在留期間が派遣契約期間に左右される

資料では、派遣形態で就労する場合、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されると説明されています。
企業側にとっては、契約期間の置き方が人材活用期間に直結するということです。
たとえば、短期案件ごとに契約を切る前提では、在留期間の見通しも短くなりやすいでしょう。

外国人エンジニアを長く育成・活用したい企業ほど、この点を軽く見ない方がよいです。
短期の派遣契約で受け入れておきながら、実際には中長期の中核人材として期待する場合、契約書と人材計画がずれます。
申請上の整合だけでなく、候補者本人のキャリア不安にもつながります。

追加で必要になる主な書類

派遣形態で就労する場合は、通常の技人国ビザの提出書類に加えて、派遣労働に関する書類を準備します。
ここで大事なのは、派遣元だけが書類を作れば終わるわけではないことです。
派遣先の誓約書や、派遣先での活動内容を明らかにする資料も確認対象になります。

申請場面

主な追加書類

企業側の確認

COE申請

派遣元・派遣先の誓約書

派遣先が申請内容を理解しているか

COE申請

労働条件通知書・派遣個別契約書

業務内容と契約期間が明確か

変更・更新

派遣元管理台帳・派遣先管理台帳

実際の就業状況を説明できるか

変更・更新

就業状況報告書

勤務実態と申請内容が合うか

研修後に派遣先確定

研修内容資料・派遣先決定誓約書

未確定の合理的理由があるか

この表は、書類名を覚えるためではなく、誰が実態を説明できるかを見るためのものです。
派遣元、人事、調達、現場責任者が別々に動くと、提出前に内容をそろえるだけで時間がかかります。

COE申請で増える書類

在留資格認定証明書交付申請、いわゆるCOE申請では、派遣契約に基づいて就労する場合、申請人の派遣労働に関する誓約書が必要です。
この誓約書は、所属機関である派遣元用と派遣先用の2種類が示されています。
加えて、派遣先での活動内容と派遣契約期間を明らかにする資料として、労働条件通知書または雇用契約書、労働者派遣個別契約書の写しが確認対象になります。

実務上は、ここで派遣先の協力が必要になります。
派遣先が外国人エンジニアの在留資格に関心を持っていないと、誓約書や契約書の内容確認が遅れます。
受け入れ企業は、派遣元に任せきりにせず、自社の現場で任せる業務を申請前に確認してください。

更新・変更では実績資料も問われる

カテゴリー3・4を含む変更申請や更新申請では、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就業状況報告書などが確認対象になる場面があります。
これは、申請時の予定だけでなく、実際にどこで、どの期間、どのような業務に従事していたかを説明するための資料です。

初回申請だけ整えても、運用中の記録が残っていなければ、次回更新で説明に困ります。
外国人エンジニアが複数の現場を移る場合は、現場ごとの業務内容、契約期間、就業状況を管理しておく必要があります。
派遣先の現場責任者が作業内容を把握していない場合、更新時に人事だけで説明を作るのは難しくなります。

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派遣先未確定で申請できない理由

技人国ビザでは、申請人が日本で行う活動が在留資格に合っているかを確認します。
派遣形態の場合、その活動は派遣元の社内ではなく、派遣先の現場で行われます。
そのため、派遣先が決まっていないと、実際の職務内容、勤務場所、契約期間、指揮命令関係を確認できません。

後から案件を割り当てる運用のリスク

外国人エンジニアの派遣では、先に候補者を採用し、入社後に案件を探す運用が起きがちです。
日本人エンジニアの派遣やSESでは見慣れた進め方でも、在留資格の申請では説明が弱くなります。
入管が見たいのは、候補者が日本で何をするかです。

この運用で特に危ないのは、待機期間や研修期間の扱いです。
研修そのものが直ちに問題になるわけではありません。
しかし、研修後にどの派遣先で、どの専門業務に従事するのかを説明できなければ、在留資格の活動内容が定まりません。
研修を理由に派遣先未確定で申請する場合も、研修内容と派遣予定業務の範囲を具体的に示す必要があります。

派遣契約期間と採用計画を合わせる

派遣契約期間に応じて在留期間が決まる場合、企業は契約更新の見通しも含めて採用計画を考えます。
3か月、6か月の短期契約を繰り返す前提では、候補者にとっても日本で働く見通しが不安定になります。
一方で、実態が短期案件なのに長期雇用のように説明するのも避ける必要があります。

受け入れ企業が確認すべきなのは、採用したい期間と契約上の期間が合っているかです。
中長期で育てたいなら、派遣形態より直接雇用や紹介を検討した方がよい場合があります。
短期の専門業務なら派遣が合う場面もありますが、その場合も職務内容と契約期間を明確にすることが前提です。

SES・準委任・請負と混同しやすい論点

外国人エンジニアの調達では、派遣、SES、準委任、請負という言葉が混ざりやすくなります。
契約書の名前だけで判断すると、実際の指揮命令や業務管理とずれることがあります。
技人国ビザの申請では、契約名よりも、誰がどこで何を指示し、どの専門業務に従事するかを説明できるかが重要です。

形態

実務上の特徴

技人国申請で見る点

派遣

派遣先が指揮命令する

派遣先・期間・活動内容を明確にする

準委任・SES

業務遂行を委託する形が多い

実態が派遣に近くないか確認する

請負

成果物完成に責任を持つ

現場指示と成果責任の分界を確認する

直接雇用

受け入れ企業が雇用する

職務内容と雇用条件を自社で説明する

この整理は、どの形態が優れているかを決めるためのものではありません。
自社が必要としているのが、外部チームの成果物なのか、派遣先で指揮命令できる人員なのか、直接雇用して育てる人材なのかを分けるためのものです。

SESという呼び方だけでは安全にならない

SESや準委任という言葉を使っていても、実態として派遣先が日々の作業指示を出し、勤務時間や作業場所を管理している場合、派遣に近い運用と見られるリスクがあります。
これは労働者派遣法の論点でもありますが、外国人エンジニアの場合は在留資格の説明にも影響します。

たとえば、契約上は準委任でも、派遣先の現場が本人へ直接タスクを割り振り、常駐先の社員と同じように業務を管理している場合、契約名と実態の差を説明する必要が出ます。
技人国の申請で「派遣ではない」と扱うなら、指揮命令、成果物、責任範囲、勤務管理を契約と運用の両方でそろえてください。

派遣元任せにしない

受け入れ側が外部ベンダーや派遣元に任せきりにすると、現場の業務内容が申請書類へ正しく反映されません。
派遣元は雇用主として書類を準備できますが、派遣先での具体的な業務は現場側が最も詳しいはずです。
ここが空白になると、「開発支援」「システム業務」などの広い表現に逃げやすくなります。

外国人エンジニアを受け入れる企業は、契約前に現場責任者へ確認すべきです。
本人が担当する工程、使用技術、成果物、顧客折衝の有無、勤務場所、派遣期間を、契約書と申請説明の両方に反映できる状態にします。
この作業は面倒ですが、入社後のミスマッチを減らす効果もあります。

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インド人材紹介会社の選び方

インド人材紹介会社の選び方

インド人材紹介会社を選ぶときは、紹介料や推薦人数だけで比較しないことが重要です。 候補者を紹介してもらうだけなら、多くの会社が対応できます。 しかし、インド人材採用では、採用要件の設計、技術評価、条件提示、在留資格、内定後フォロー、入社後の受け入れまでがつながっています。

受け入れ企業が先に確認すること

2026年の取扱い変更を受けて、受け入れ企業が最初に行うべきことは、既存契約を一括で否定することではありません。
自社が外国人エンジニアをどの立場で受け入れているのかを、契約と現場運用の両方で確認することです。
特に、人事、調達、情報システム部門、現場責任者が分かれている会社では、同じ人材について別々の説明をしていることがあります。

申請前チェックリスト

申請前の確認では、提出書類だけでなく、現場で説明できる情報をそろえます。
次の項目を先に確認しておくと、派遣元や専門家との打ち合わせが具体的になります。

確認項目

見る内容

遅れた場合の影響

派遣先

申請時点で確定しているか

申請が進められない可能性

職務内容

技人国の対象業務か

追加説明や見直しが必要

契約期間

派遣期間と在留期間の整合

更新計画が不安定になる

指揮命令

誰が日々の指示を出すか

契約名と実態がずれる

記録管理

台帳・就業状況を残せるか

更新時に説明が弱くなる

この表のうち、派遣先と職務内容は特に早めに確認してください。
候補者の入社直前に派遣先を調整すると、申請だけでなく、本人への説明や来日準備にも影響します。

現場責任者を申請前に巻き込む

人事や調達部門だけで申請資料を整えると、業務内容が抽象的になりやすくなります。
現場責任者は、本人に任せる作業、使用技術、レビュー体制、顧客折衝の範囲を説明できます。
その情報がなければ、専門性のある職務としての説明が薄くなります。

特にITエンジニアの場合、職務説明は「Java開発」「クラウド運用」だけでは足りません。
どのシステムの、どの工程を、どの体制で担当するのかまで整理します。
この粒度で職務を固めると、技人国の申請だけでなく、採用時のスキル評価や入社後のオンボーディングにもつながります。

直接雇用や紹介へ切り替えるべきケース

派遣形態は、短期の専門業務や一時的な体制補強には合う場合があります。
一方で、外国人エンジニアを中長期で採用し、自社の開発体制に組み込みたい場合は、直接雇用や職業紹介を検討する価値があります。
今回の取扱い変更は、その判断を前倒しするきっかけになります。

直接雇用を検討しやすい条件

直接雇用が向きやすいのは、業務内容、評価者、育成計画、配属先が自社内で決まっている場合です。
たとえば、1年以上かけてプロダクト開発や社内DXを進めるなら、短期の派遣契約よりも、自社雇用で職務と在留資格を一体で説明する方が安定しやすくなります。

また、候補者本人にとっても、雇用主、配属先、評価制度、在留期間の見通しが明確になります。
海外から来日する人材は、渡航、住居、家族、退職手続きまで動かします。
契約の見通しが短いままだと、優秀な候補者ほど日本で働く判断をしにくくなるでしょう。

派遣を続けるなら管理体制を固定する

一方で、派遣を使う必要がある会社もあります。
その場合は、派遣先を申請前に確定し、派遣契約期間、職務内容、管理台帳、就業状況報告を運用できる体制にしてください。
受け入れ現場が変わる場合は、その都度、業務内容と在留資格の整合を確認します。

「派遣元がビザを持っているから大丈夫」という見方は危険です。
技人国ビザは、本人が日本で行う活動と職務内容が前提になります。
派遣先での仕事が変われば、申請時の説明と実態も変わります。
調達の都合だけで現場を動かすのではなく、在留資格の説明が保てる範囲で運用する必要があります。

まとめ

技人国ビザの派遣形態に関する2026年の取扱い変更は、外国人エンジニア派遣を一律に止めるものではありません。
ただし、派遣先未確定のまま申請し、後から案件を割り当てる運用は難しくなりました。
派遣先、派遣契約期間、活動内容、指揮命令、就業状況の記録まで、契約と現場の説明をそろえる必要があります。

成功条件は、派遣元任せにしないこと、現場責任者が職務内容を具体化すること、契約期間と在留期間の見通しを合わせることです。
派遣・SES・準委任・請負の呼び方だけで判断せず、誰が指示し、どこで働き、どの専門業務を担うのかを確認してください。
この確認を後回しにすると、申請時だけでなく、更新申請や配置変更の場面でも説明が崩れます。

自社だけで進める場合、契約形態の確認、職務内容の整理、候補者評価、VISA・COE対応、受け入れ後の運用が分断されやすくなります。
特に初めて外国人エンジニアを受け入れる企業では、人事、調達、現場、専門家の分担が曖昧になりがちです。
Phinx(フィンクス)は、インド現地ネットワーク、技術理解を前提とした候補者スクリーニング、VISA・COE対応、選考から受け入れまでの一気通貫支援を組み合わせ、派遣に頼るべきか、直接雇用へ切り替えるべきかを実務に沿って整理します。
制度変更を単なる書類対応で終わらせず、外国人エンジニアが働き始めた後まで見据えて受け入れ形態を決めることが重要です。

出典

  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて 出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/001457164.pdf

  • 労働者派遣事業について 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoushahakennjigyou.html

執筆者

Maya Takahashi

Head of Career Consulting

執筆者

Maya Takahashi

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