技人国ビザにN2必須化?新指針の要点と対応策

2026年4月15日、出入国在留管理庁が「技術・人文知識・国際業務」(技人国)ビザの審査指針を正式に改定しました。 改定の柱は、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、CEFR B2(JLPT N2相当)の日本語能力証明を新たに求めるという点です。 ただし、この要件が適用されるのはカテゴリー3・4に該当する企業のみであり、対象業務も翻訳・通訳や接客業務などに限定されています。 ITエンジニアなど技術職については、直接の適用対象外です。 本記事では、公式指針の内容をもとに、企業が把握すべきポイントと対応策を整理します。 [2026年4月15日更新]
目次
結論要約
この記事でわかること
技人国ビザ新指針で確定した内容と、N2要件が適用される具体的な条件
カテゴリー分類による適用範囲の違い(カテゴリー1・2は適用外)
ITエンジニアなど技術職への影響が限定的である理由
CEFR B2相当と認められる5つの証明方法(N2以外の選択肢)
新たに追加された「所属機関代表者申告書」の提出義務
企業が今すぐ確認すべき4つのアクション
技人国ビザの新指針とは何か
技人国ビザとは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の通称です。 日本でITエンジニアや専門職として働く外国人の多くがこの資格で就労しています。
2026年4月15日、出入国在留管理庁は技人国ビザの審査指針を正式に改定しました。 同日以降の申請から新しい要件が適用されます。
改定の柱は2点です。
日本語能力証明の追加: 主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、CEFR B2相当の日本語能力証明の提出が必要になった
所属機関代表者申告書の追加: カテゴリー3・4に該当する企業は、所属機関代表者に関する申告書の提出が新たに必要になった
CEFR B2とJLPT N2の関係
CEFRとは、欧州評議会が策定した言語能力の国際基準です。 B2レベルは「自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的な話題でも複雑な文章の主要な内容を理解できる」水準とされています。
日本語能力試験(JLPT)では、N2がCEFR B2に相当するとされています。 N2は「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる」レベルです。
つまり今回の指針改定により、対象となるポジションでは実質的にJLPT N2相当の日本語能力証明が求められることになります。 従来の技人国ビザでは日本語能力に関する明示的な要件がなかったため、大きな変更です。
カテゴリー分類 — 企業規模によって影響が異なる
今回の改定で最も重要なポイントの一つが、カテゴリー分類による適用範囲の違いです。 N2要件を含む新しい提出書類が求められるのは、カテゴリー3・4の企業のみです。
カテゴリー1: 上場企業、保険業を営む相互会社、独立行政法人、イノベーション創出企業等 → 新要件の適用外
カテゴリー2: 前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 → 新要件の適用外
カテゴリー3: 法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く) → 適用対象
カテゴリー4: 上記いずれにも該当しない団体・個人 → 適用対象
上場企業や一定規模以上の企業(源泉徴収税額1,000万円以上)は、今回の新要件の影響を受けません。 中小企業やスタートアップなど、カテゴリー3・4に該当する企業が主な対象です。
カテゴリー | 該当企業 | N2要件 | 代表者申告書 |
|---|---|---|---|
1 | 上場企業・独法・イノベーション創出企業等 | 不要 | 不要(更新時は必要) |
2 | 源泉徴収税額1,000万円以上 | 不要 | 不要(更新時は必要) |
3 | 法定調書合計表提出済み(カテゴリー2以外) | 対象業務のみ必要 | 必要 |
4 | 上記いずれにも該当しない企業 | 対象業務のみ必要 | 必要 |
対象となるケース・対象外のケース
新指針で日本語能力証明が必要となるのは、すべての技人国ビザ申請ではありません。 対象範囲を正確に理解することが、企業の対応判断の出発点になります。
N2要件の対象となるケース
公式指針によると、「翻訳・通訳やホテルフロント業務等の接客の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合」がN2要件の対象です。 具体的には、以下のような業務が該当します。
翻訳・通訳業務
ホテルフロント等の接客業務
日本語での顧客対応が業務の中心となるポジション
その他、言語能力が業務の主たる手段となるポジション
さらに、この要件が適用されるのはカテゴリー3・4の企業に限られます。
N2要件の対象外となるケース
以下のケースでは、N2の日本語能力証明の提出は不要です。
カテゴリー1・2の企業: 上場企業や源泉徴収税額1,000万円以上の企業は、新しい提出書類自体が原則不要
技術業務が中心のポジション: ITエンジニアの開発・設計・インフラ構築等は「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する」には該当しない
在留期間更新で同一業務を継続している場合: 転職せず以前から同じ業務を続けている場合は、言語能力証明の提出は不要
CEFR B2相当と認められる5つの証明方法
N2要件の対象となった場合でも、JLPT N2に限らず、以下のいずれかで証明できます。
JLPT N2以上を取得していること
BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
中長期在留者として20年以上日本に在留していること
日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校専門課程・専攻科を修了していること
日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
4番目と5番目の要件は注目に値します。 日本国内の大学を卒業した留学生は、JLPT N2を取得していなくてもB2相当の証明として認められます。 日本での教育課程を修了していること自体が、日本語能力の一定の証明とみなされる形です。
企業が注意すべきグレーゾーン
実務上、判断が難しいケースがあります。
日本語での社内ミーティングへの参加が業務に含まれるが、主たる業務は技術開発であるケース
セールスエンジニアなど、技術説明と顧客折衝の両方を担うポジション
入社時は技術業務中心だが、将来的に翻訳や通訳を含む業務への移行を想定しているケース
公式指針には「上記以外の場合で提出されなかった場合においても、申請内容を踏まえて提出をお願いすることがあります」と明記されています。 形式的に対象外であっても、申請内容次第で言語能力証明の提出を求められる可能性があります。 業務内容説明書の記載が判断の分かれ目になるため、専門家との事前確認が重要です。
ITエンジニアへの影響 — 当初の懸念より大幅に限定的
指針改定が報じられた当初、「技人国ビザ全般にN2が必須化されるのでは」という懸念が広がりました。 しかし、公表された公式指針の内容は、当初の報道から想定されていたよりも大幅に限定的です。
ITエンジニアが対象外である理由
公式指針の対象は「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」です。 ITエンジニアの主たる業務は、プログラミング、システム設計、インフラ構築などの技術業務です。 業務上の日本語使用があっても、それが「主たる」業務ではない限り、N2要件の対象外となります。
Phinxが連携する行政書士・社会保険労務士の見解でも、ITエンジニアへのN2要件適用は「対象外」との判断で一致しています。 指針公表前の段階から「過度に心配する必要はない」との見方が示されていましたが、公式指針の内容はこの見解を裏付けるものでした。
確認が必要なケース
ITエンジニアであっても、以下のケースでは注意が必要です。
カテゴリー3・4の企業で、業務内容説明書に日本語での顧客対応が記載されている場合
通訳・翻訳を兼務するブリッジエンジニアのポジション
「技術」ではなく「人文知識」「国際業務」の区分で申請する場合
業務内容説明書の記載内容が審査の判断材料になるため、技術業務が主であることを明確に記載することが重要です。
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外国人材採用への具体的な影響
公式指針の内容を踏まえ、外国人材を採用する企業への影響をケース別に整理します。
影響がほぼないケース
カテゴリー1・2の企業がITエンジニアを採用する場合: 新要件は適用外。従来と変更なし
日本国内の大学を卒業した留学生の採用: 日本の大学卒業がB2相当の証明となるため、N2取得は不要
社内公用語が英語のグローバルチームへの配属: 言語能力が主たる業務ではないため、N2要件の対象外
高度専門職ビザでの受け入れ: 今回の指針改定は技人国ビザが対象。高度専門職には直接適用されない
影響が限定的なケース
カテゴリー3・4の企業がITエンジニアを採用する場合: 技術業務が主であればN2要件は対象外。ただし業務内容説明書の記載に注意が必要
所属機関代表者申告書の準備: カテゴリー3・4の企業は新規申請時に追加書類が必要。事務負担は増えるが、要件自体は複雑ではない
影響が大きいケース
カテゴリー3・4の企業が翻訳・通訳ポジションで採用する場合: N2相当の証明が必要。候補者プールが制限されるリスクがある
カテゴリー3・4の企業が接客を含むポジションで採用する場合: ホテルフロント等に限らず、日本語での顧客対応が主業務のポジションは対象
海外からの新規招聘(日本の大学卒業歴なし)で言語業務に就く場合: JLPT N2またはBJT 400点以上の取得が必要
インド人材を採用する企業への補足
Phinxはインド人材の越境採用を支援しており、ここではその知見をもとに補足します。
インドの日本語学習者のうち、N2レベルに到達している人材は限定的です。 インド国内の日本語教育機関でN2取得を目指すプログラムは存在しますが、学習期間は通常1.5〜2年以上を要します。
IIT等のTier1大学出身のエンジニアは技術力が高い一方、日本語学習に十分な時間を割けていないケースが多く見られます。 今回の指針改定ではITエンジニアへのN2要件は直接適用されないことが確定しましたが、日本語でのクライアント折衝を含むSEポジションやブリッジエンジニアとして採用する場合は、業務内容によってはN2要件の対象となる可能性があります。 ポジションの業務設計を慎重に行い、業務内容説明書への記載を専門家と相談することが重要です。
N2未取得の候補者への対応策
N2要件の対象となるポジションで、N2を持っていない候補者をどう扱うか。 企業として検討すべき選択肢を整理します。
N2以外のCEFR B2相当証明の活用
公式指針では、JLPT N2以外にも以下の方法でB2相当を証明できます。
BJTビジネス日本語能力テスト: 400点以上がB2相当。年複数回実施されるため、JLPT(年2回)より受験機会が多い
日本での教育歴: 日本の大学卒業、高等専門学校・専修学校修了でB2相当と認められる
長期在留実績: 中長期在留者として20年以上の在留でB2相当と認められる
JLPT N2の試験は年2回(7月・12月)しか実施されないため、受験機会が限られます。 BJTは受験頻度が高く、スケジュール調整の柔軟性が確保しやすい代替手段です。
採用スケジュールの見直し
N2要件が適用されるポジションでは、採用から入社までのスケジュールに余裕を持たせる必要があります。
候補者選定時にJLPT・BJTの受験スケジュールを確認する: 次回の受験日と結果発表日を逆算して採用計画を立てる
内定後〜ビザ申請までの間にN2取得を支援する: Phinxのような紹介会社を通じて日本語学習支援を組み込む
BJTの活用でタイムラインを短縮する: JLPTの試験日を待てない場合の有効な代替手段
業務内容の設計による対応
N2要件の対象外となるポジション設計も選択肢の一つです。
業務内容を技術業務中心に設計し、言語能力が「主たる」業務ではないことを明確にする
日本語でのクライアント対応はブリッジ人材やバイリンガルメンバーに担当させる体制を構築する
業務内容説明書に、技術業務が中心であること・日本語使用は補助的であることを具体的に記載する
ただし、この対応は形式的に「言語業務ではない」と記載するだけでは不十分です。 実態と申請内容に乖離がある場合、在留資格の取消事由となる可能性があるため、業務実態に即した設計が必要です。
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所属機関代表者申告書 — もう一つの新要件
N2要件と並んで、もう一つの新しい要件が追加されました。 所属機関代表者に関する申告書の提出が新たに必要です。
提出が必要な場面
カテゴリー3・4の新規申請: 在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請、取得許可申請
全カテゴリーの在留期間更新: カテゴリー1・2を含むすべての企業で提出が必要
在留期間更新の場合は、カテゴリーを問わず全企業で提出が求められる点に注意が必要です。 カテゴリー1・2の企業も、既存の技人国在留者の更新時にはこの申告書が必要になります。
企業が確認すべきこと
申告書の様式は出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能
申請種別ごとに様式が異なるため、該当する様式を確認する
既存の技人国在留者がいる場合、次回更新のスケジュールを確認し、申告書の準備を進めておく
受け入れ停止処分との連動
今回の指針改定に関連して、以下の変更も報じられています。 技能実習や特定技能で受け入れ停止処分を受けた企業は、処分期間中、技人国での受け入れも認められなくなる方向です。
ただし、この内容は2026年4月15日時点で公表された指針ページには具体的な記載が確認できていません。 別途の告示・通達で規定される可能性があるため、以下は報道内容に基づく情報です。
具体的な影響(報道ベース)
技能実習での暴行事案や賃金未払いなどで5年間の受け入れ停止処分を受けた企業が対象
停止期間が終了するまで、技人国ビザでの新規受け入れができなくなる
既存の技人国在留者には直接影響しないが、新規採用が完全にストップする
企業が確認すべきこと
自社またはグループ会社に技能実習・特定技能の受け入れ実績がある場合、過去の処分歴を確認する
子会社や関連会社の処分が親会社に影響するかは、正式な通達の内容を確認のうえ個別に判断が必要
処分歴がない企業でも、今後の管理体制の整備が間接的に重要になる
企業が今すぐ確認すべき4つのこと
1. 自社のカテゴリー分類を確認する
まず、自社がカテゴリー1〜4のどれに該当するかを確認してください。 カテゴリー1・2であれば、今回の新要件の影響は限定的です(在留期間更新時の代表者申告書のみ)。
上場企業・独立行政法人等 → カテゴリー1
前年の源泉徴収税額が1,000万円以上 → カテゴリー2
法定調書合計表を提出済みで上記に該当しない → カテゴリー3
いずれにも該当しない → カテゴリー4
2. ポジションの業務内容を整理する
カテゴリー3・4の企業は、採用予定ポジションの業務内容を確認してください。
主たる業務が翻訳・通訳・接客等の言語業務か → N2要件の対象
主たる業務が技術業務(開発・設計・インフラ構築等)か → N2要件の対象外
業務内容説明書の記載が実態と一致しているか → 専門家に事前確認を推奨
3. 候補者の日本語レベルとビザ申請スケジュールを確認する
N2要件の対象となるポジションの候補者がいる場合、以下を確認してください。
候補者のJLPT取得状況(N2保持済みか)
日本の大学卒業歴の有無(あればB2相当として認められる)
BJT等の代替試験の受験可能日
ビザ申請から許可までの所要期間(通常1〜3ヶ月)
4. 所属機関代表者申告書の準備
カテゴリー3・4の企業は、新規申請時に所属機関代表者申告書の提出が必要です。 また、在留期間更新時は全カテゴリーで提出が求められます。
出入国在留管理庁のウェブサイトから該当する様式をダウンロードする
既存の技人国在留者がいる場合、次回更新のスケジュールを確認しておく
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インド新卒を採用する際、技人国VISA取得までのプロセス設計が成否を左右します。企業規模やカテゴリー区分に加え、入管の混雑度も審査期間に影響する点を理解することが重要です。
まとめ
2026年4月15日、技人国ビザの審査指針が正式に改定された。 「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」にCEFR B2(N2相当)の証明が求められる
この要件はカテゴリー3・4の企業に限定される。 上場企業や源泉徴収税額1,000万円以上の企業(カテゴリー1・2)は適用外
対象業務は翻訳・通訳・接客業務など。 ITエンジニアなど技術職は直接の適用対象外
日本の大学卒業はB2相当の証明として認められる。 日本国内の大学を卒業した留学生にはN2取得は不要
N2要件の対象となった場合でも、JLPT N2のほかBJT 400点以上等の代替証明が利用可能
新たに「所属機関代表者申告書」の提出も必要になった(更新時は全カテゴリー対象)
当初の報道から懸念されていたITエンジニアへの影響は、公式指針で限定的であることが確定した
本記事は2026年4月15日公表の公式指針に基づいています。 今後、運用通達や審査事例の蓄積によって解釈が変わる可能性があります。 「自社のケースではN2要件の対象になるのか」「採用を進めている候補者にどう影響するのか」など、判断が難しいケースについては、在留資格の実務に精通した専門家への確認を推奨します。 Phinxは行政書士・社労士と連携し、個社ごとの状況に応じた在留資格の進行支援を行っています。 不明点があればお気軽にお問い合わせください。
出典
出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」在留資格ページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
日本語能力試験(JLPT)公式サイト https://www.jlpt.jp/
CEFRと日本語能力試験の対応関係 https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html
注記: 本記事は2026年4月15日時点の公式指針に基づいています。 初版(2026年4月9日)は指針公表前の報道情報に基づいていましたが、公式指針の公表を受けて全面更新しました。 運用通達や審査事例の蓄積により解釈が変わる可能性があるため、最新情報は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください。








