技人国N2指針2026年10月14日更新|EJU・JPTの証明実務

外国人を技人国ビザで採用する企業は、2026年10月14日更新の別紙4を踏まえ、職務と日本語能力の証明方法を確認する必要があります。 EJU・JPTを含む現行の立証方法と、候補者の資料準備、エンジニア採用への影響を整理します。
目次
結論要約
今回確認するのは、主に言語能力を使う対人業務の立証方法です。
採用担当者は、試験名だけで募集条件を変更せず、実際の職務と照合してください。
現行別紙4には、EJUの日本語の対象科目合計200点以上、JPT 525点以上が記載されています。
JLPT N2以上、BJT 400点以上や、条件を満たす学歴・在留歴による評価もあります。
外国語試験ではCEFR表示に加え、本人確認などの不正防止対策に関する注記を確認します。
技術業務が主のエンジニアに、今回の更新だけを理由としてN2を一律に追加要求する説明ではありません。
10月14日更新版の確認範囲
別紙4とは、翻訳・通訳など、主に言語能力を用いる対人業務での在留資格の考え方を示す入管庁の資料です。
入管庁は、2026年10月14日に記載内容を更新したと案内しています。
資料更新日と適用の区別
10月26日に取得した現行原文では、日本語の立証方法としてEJUとJPTを確認できます。
ただし、10月14日は資料の更新日です。
その日から技人国の全申請者へ新しい日本語義務が生じた、という意味には読み替えられません。
更新前PDFの原本全体は確保できていないため、ここでは現行版の確認内容を扱い、完全な変更履歴とは区別します。
既存の基礎解説との関係
企業が確認する対象は、申請人の主業務、業務で使う言語、能力を示す資料です。
主に言語能力を使う対人業務では、国際的な言語能力の尺度であるCEFRのB2相当が前提になります。
カテゴリー3・4の所属機関は申請時に資料を提出し、1・2でも審査中に求められる可能性があります。
カテゴリーは受け入れ機関を提出書類の扱いなどで分ける区分です。
職務や申請種類の詳しい整理は、既存のN2要件記事と合わせて確認してください。
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2026年4月15日以降の技人国ビザでは、N2相当の日本語能力資料がすべての申請者に求められるわけではありません。 対象になるのは、企業カテゴリーや申請種類に加え、候補者が主に言語能力を用いる対人業務へ従事する場合です。 本記事では、出入国在留管理庁の公表情報をもとに、N2相当資料が必要な職務、不要な職務、企業が申請前に確認すべき実務対応を整理します。
日本語の試験と経歴資料
N2という呼び方だけで候補者を探すと、別の方法で言語能力を示せる人を見落とします。
入管庁は現行別紙4で、試験成績による方法と、学歴・在留歴による方法を挙げています。
成績票で確認する点数
日本語試験の基準は、試験ごとに異なります。
候補者から成績票を受け取り、試験名と対象科目を確認します。
試験 | 現行別紙4の基準 | 確認する点 |
|---|---|---|
JLPT | N2以上 | 合格した級 |
BJT | 400点以上 | 成績票の点数 |
日本留学試験(EJU) | 200点以上 | 日本語の読解・聴解・聴読解の合計 |
JPT日本語能力試験 | 525点以上 | JPTの成績票 |
EJUは、記述を含めた日本語科目全体の点数で判断しないよう注意が必要です。
別紙4が指定するのは読解、聴解、聴読解の合計。
JPTとJLPTは名前が似ていますが、別の試験として書類を整理します。
学校・在留歴による確認
中長期在留者として20年以上日本に在留していることも、評価方法に含まれます。
日本の大学卒業等は、学校・課程の範囲と専攻・業務の関連性を原文の注記まで確認してください。
認定を受けた専門課程等には関連性を柔軟に判断する扱いがあります。
日本の義務教育修了と高校卒業による方法もありますが、日本で学んだ経験だけで条件を満たすとは判断できません。
日本語以外の言語の証明
別紙4は、日本語だけを扱う資料ではありません。
英語などを主に使う対人業務では、その言語を業務で使えることの説明を確認します。
日本語試験の点数を外国語能力の証明として扱うと、予定職務と資料が対応しなくなります。
母国語・試験・合理的な説明
現行原文には、当該言語が申請人の母国語又は公用語であること、CEFR B2以上の試験証明、これらに当たらない場合の合理的な理由による説明が記載されています。
試験による場合は、証明書又は試験の公式サイトにCEFR表示があるものに限られます。
学校で英語を学んだという説明だけで、いずれの方法に該当するかを省略しないでください。
原文では、その言語が公用語として使われる国の大学への留学経験を卒業証明書等で示す例が挙げられています。
試験の不正防止に関する注記
外国語試験の項目には、本人確認等の不正防止対策が十分でないと認められる場合、有効とみなされないことがあるとの注記があります。
CEFR B2と書かれた成績票なら、どの試験でも自動的に使えるとは限りません。
採用担当者は試験名、実施主体、公式のCEFR表示と本人確認の案内を記録し、証明方法を確認します。
この注記だけで特定の試験が無効になったと判断したり、候補者へ一律の再受験を要求したりするのは避けるべきです。
エンジニア採用の職務確認
エンジニアという職種名と、実際に任せる仕事を分けて整理します。
現行別紙4の対象説明は、主に言語能力を用いる対人業務等です。
開発者も日本語を使うという理由だけで、対人業務が主の職務と同じ扱いにはできません。
開発・設計が主のポジション
コードの実装、システム設計、検証などが中心なら、成果物と必要な専門知識を職務説明に示します。
日本語の会議や仕様確認がある場合は、誰と何を確認するのかまで具体化してください。
会議参加という行為だけから、日本語能力を主な専門性とする仕事だとは判断しません。
今回の資料更新を理由に、技術職の募集条件へN2を一律に加える必要があるとの記載は確認できませんでした。
通訳・顧客調整を主に担うポジション
ブリッジSE等で、実際には通訳や言語を使う顧客対応が主になるなら、職務名だけを根拠に資料が不要とは扱わない方が適切です。
開発責任者は、技術判断、翻訳、要件の聞き取りを誰が担うか説明し、人事と認識をそろえます。
採用時は開発専任でも、転職や配置変更で言語を主に使う対人業務へ移る場合には、更新申請時の資料も確認してください。
制度上の立証ができることと、現場の会話・レビューができることは別に評価します。
候補者と企業の準備
候補者が手持ちの証明書を確認する作業と、企業が職務を説明する作業を並行して進めます。
日本語試験を追加で受ける前に、予定業務で使う言語と、原文のどの立証方法に該当するかを共有しておくと、準備のやり直しを抑えられます。
候補者が確認する資料
EJUやJPTの成績票を持つ人は、点数だけを履歴書へ書かず、試験名と成績が分かる資料を用意します。
EJUでは対象科目の合計を確かめ、学歴による場合は学校・課程・修了の内容を整理してください。
すでにJLPTやBJTなどで該当条件を示せる人が、今回の記載を見てEJU・JPTを重ねて取得しなければならない、という説明ではありません。
資料を示せることだけで、応募先の職務や在留資格の全条件を満たすとも限りません。
企業がそろえる職務と説明
人事は現場責任者と、主業務、使用言語、証明方法を確認します。
カテゴリー3・4では資料の提出を想定し、経理・総務とも自社の区分を照合してください。
区分にかかわらず追加資料を求められる可能性も踏まえ、説明の根拠を保管します。
通常の更新で従来と同じ業務を続ける場合と、転職・業務変更がある場合も分けて準備します。
判断が難しい兼務職は、具体的な担当業務と資料をそろえ、申請先や申請を支援する専門家に確認することが先です。
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まとめ
10月14日更新の別紙4を受けた採用対応では、予定する職務と能力を示す資料を対応させることが中心になります。
現行原文には、EJUの日本語の読解・聴解・聴読解合計200点以上と、JPT 525点以上が記載されています。
企業はJLPT N2の有無だけで候補者を絞らず、本人がどの方法で条件を示せるかを確認してください。
この整理は、書類待ちによる採用の遅れだけでなく、入社後に想定外の通訳・調整業務を任せるミスマッチも減らすためのものです。
確認の軸は、主業務と使用言語、そして根拠資料です。
技術業務が主の開発者と、言語を主に使う対人業務の担当者では、説明する職務が異なります。
外国語試験を使う場合も、CEFR表示と不正防止に関する注記を確認する必要があります。
資料の更新日を新しい一律義務の施行日と取り違えず、候補者へ必要のない再受験を求めない運用が適切です。
社内で人事と開発部門の説明が分かれたままでは、採用条件も申請準備も担当者の経験に左右されます。
職務と使用言語を共通の記録に残し、制度上の立証と実際の業務評価を分けて進めることが欠かせません。
Phinx(フィンクス)は、インド現地ネットワークと技術理解に基づく候補者選定に、提携専門家と連携したVISA・COEの進行支援、入社後の受け入れ支援を組み合わせています。
候補者の資料と日本企業側の職務を一緒に整理できる点を、越境採用の実務に生かしています。
出典
出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(別紙4の2026年10月14日更新注記) https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html
出入国在留管理庁「別紙4 翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」第1・2項(2026年10月26日確認) https://www.moj.go.jp/isa/content/001413643.pdf
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」(申請種類・カテゴリー・更新時の説明) https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku




